2009年5月26日

自立支援医療の診断書(2009年)

ふるかわの自立支援医療(精神通院医療費公費負担制度)のための診断書が出来上がってきました。参考までに載せておきます。

 

病名 (1)主たる精神障害:統合失調感情障害 ICDカテゴリー F25 02
(3)身体合併症:高コレステロール血症、高脂血症
重度かつ継続用 ○(1)主たる精神障害のICDカテゴリーがF0~F3またはG40であるもの
発病から現在までの病歴 大学院を修了してから、気分の変動が激しくなり、仕事の能率がまったく上がらず、1日中寝て過ごしたり、元気で夜も寝ずに仕事を続ける状態が入れ替わりにながら過ごしていた。平成14年6月当院初診、以降通院を始めたが、幻聴・離人症・連合弛緩を認め、総合的な治療を始め、現在に至る。
現在の病状・状態像
○(1)抑うつ状態
○(1)思考・運動抑制 ○(2)刺激性・興奮 ○(3)憂うつ気分
○(5)統合失調症等残遺状態 ○(1)自閉
病状・状態像の具体的程度・症状等 概ね寛解状態を維持しているが、間欠的に鬱状態に陥り、仕事の能率が落ちるだけでなく、生活上何もできなくなったりすることがある。

2009年5月21日

生活福祉資金貸付制度(2009年版)

あまり知られていない(しかも活用されていない)障害者福祉制度ですが、各都道府県の社会福祉協議会で実施されている、生活福祉資金貸付制度というものがあります。この制度の概要は、厚生労働省のWebサイトでも紹介されています。

この制度では、障害者世帯(他にも低所得者世帯と高齢者世帯に適用がある)に必要なお金(資金)を低利で貸し付けてくれるものです。障害者世帯とは、精神障害者保健福祉手帳を持っている人を含むため、この制度の適用を受けることが可能です。

具体的な制度の内容ですが、特に障害者世帯が受けられる制度を以下にまとめてみました。なお、いずれの貸付制度でも無条件に貸し付けを受けることはできず、連帯保証人が必要できちんとした審査が入りますのでご注意ください。

  • 更生資金
    • 生業費...障害者世帯が生業を営むために必要な資金(平たく言えば事業資金))を貸し付ける制度です。貸付限度額は最大で460万円(利率は年3%、9年以内に返済)まで貸し付けてくれますが、連帯保証人(※)が必要であることと、きちんとした事業計画を提出して審査に通ることが必要です。
      (※)茨城県社会福祉協議会の場合、同一市内に在住する連帯保証人が必要です。
    • 技能修得費...障害者が技能を習得するために必要な資金を貸し付ける制度です。貸付限度額は最大130万円(利率は年3%)です。貸付条件は、生業費よりはゆるいものと思われます。
  • 福祉資金
    • 福祉費...結婚、出産、葬儀に必要な経費を貸し付ける制度です。貸付限度額は最大で50万円(利率は年3%)です。
    • 自動車購入費...障害者が使う自動車を購入する費用を貸し付ける制度です。貸付限度額は最大で200万円(利率は年3%)です。
  • 介護等資金...障害福祉サービスを受けるのに必要な経費を貸し付ける制度です。貸付限度額は最大で170万円(利率は年3%)です。

 こうした貸付制度があるにはあるのですが、ふるかわが一度訪問したことがある社会福祉協議会の係りの人は貸付をしようという意思は見えず、むしろ却下する理由ばかり探していたようにも見えるので、どれほど使える制度か現状では分かりません。

ふるかわ家では、年利4.175%の大阪証券金融からの借り入れが400万円以上(2009年5月現在)あるので、年利3%で貸し付けてくれる制度であれば、一度は使ってみたいものだと思っています。

(参考書籍)

生活福祉資金の手引〈平成20年度版〉

 

2009年5月20日

ユーロ円債とマル優の関係

最近、証券会社などから独自の円建て債券が発行されていて、人気を博しています。

たとえば、SBI証券が発売しているSBI債(愛称)や、マネックス証券が発売しているマネックス債(愛称)は下記のような発行条件で発行される債券です。

SBI債 マネックス債
発行体 SBIホールディングス マネックスグループ
満期 1年 3か月
利回り(税引き前) 1.84% 1.0%

さて、これらの債券に共通しているのは、その債券の名前に反して、これらはユーロ円債と呼ばれる(円建て)外国債券であるということです。円建て外国債券というのは、発行市場が外国(日本以外)にあって、償還と利払いが円建てで行われるということです。

すなわち、障害者手帳を持っていることで得られるマル優による税制の優遇措置は適用を受けることができないということになります。マル優は発行市場が日本国内にある公社債・国債に対してしか適用されないためです。

ユーロ円債は利回りなどの発行条件が良いことが多いので、買付を検討される投資家も多いと思いますが、マル優の適用が受けられないので、20%の源泉分離課税を受けることになります。これはちょっと残念ですね。

2009年5月19日

携帯電話の障害者割引(2009年版)

精神障害者保健福祉手帳を持っている人に対する携帯電話の障害者割引制度をまとめておきました。以前にも同じ趣旨の記事を書いたのですが、情報が古くなってしまったので書きなおしておきます。

この障害者手帳については、以下の記事をご参照ください。

精神障害者保健福祉手帳

なお、ここでひとつ大事なことを注意しておくと、障害者割引制度を提供している各キャリア会社は、割引の対象者を障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳を含む)を持っている人と限定しています。すなわち、障害年金を受給している人であっても障害者手帳を持っていないと、この割引制度は受けられないと予想されます。所得税・住民税における障害者控除とは勝手が違います。

では、まず最初に、携帯電話(データ通信含む)の各キャリア会社によって提供されている障害者割引制度を以下の表にまとめました。

携帯電話キャリア会社 障害者割引制度
NTTドコモ ハーティ割引
KDDI(au) スマイルハート割引
ソフトバンクモバイル ハートフレンド割引
ウィルコム ハートフルサポート
イー・モバイル 障害者割引制度なし

 

ハーティ割引(NTTドコモ)

  • 基本料金...60%割引になります。
  • 通話料金...60%割引になります。
  • 各種オプション料金...60%割引になります。

スマイルハート割引(KDDI)

  • 基本料金...50%割引になります。
  • 通話料金...50%割引(ただし、通話先がau/一般電話であること)、20%割引(それ以外)になります。
  • 各種オプション料金...割引対象ではありません。
  • 付帯条件...契約して1年以内に解約する場合は、違約金3,150円がかかります。

ハートフレンド割引・オレンジプラン(ソフトバンクモバイル)

  • 基本料金...50%割引になります。
  • 通話料金...50%割引(通話先がソフトバンクモバイル電話/一般電話である場合)、20%(それ以外)になります。

ふるかわのプロフィール(2009年版)

こちらでは2年半ぶりのブログ更新と相成りました。今後はこちらのブログをより充実させていこうと思っていますので、よろしくお願いします。

まずは、プロフィールの更新をしておきたいと思います。2006年には下記の紹介記事を書きました。

ふるかわのプロフィール(2006年版)

近況ですが、相変わらず某研究所でプロパーの研究職になんとか勤務しています。研究テーマはある種の計測技術(センサと計算機を用いる)です。ふるかわの専門(学位)は情報科学、電子工学ですが、現在のところ持っているすぐれたスキルは、できるだけ迅速に軽快に走るコード(つまりコンピュータのプログラム)を書くことです。使っている言語は主としてC言語ですが、必要に応じてObjective-CやPHP、Perlなども組み合わせます。

最近では、組み込み型システム向けのコードも書くことができるようになりました。組み込み型システムとは、携帯電話や携帯音楽プレーヤ(iPodみたいなやつですね)などの電子機器を指し、だいたいにおいて計算機資源の乏しいマイコンで構成されたシステムを意味します。こうしたシステム上でコードを書くのはかなりの職人技的な要素が多分に含まれます。

研究所での給与所得はだいたい年収600万円~800万円(税込)といったところです。ここになぜ上下幅があるかというと、特許やライセンス収入が入ると、それに比例した金額が給与に上乗せされる仕組みになっているためです。

次に、投資・運用状況ですが、サブプライムローン問題に端を発した暴落相場に巻き込まれ、株式クラス資産への集中投資をしていたため、最悪時で約1,000万円以上総資産が目減りしました。前回からの教訓を経て、ふるかわは日経平均先物・オプションによる資産ヘッジをする手法を組み合わせることを学びました。2009年5月19日現在の純資産はざっくり言って1,300万円(総資産3,000万円、負債1,700万円)くらいです。2015年までには純資産を3,000万円まで増やすことを目標としています。

最後に、ふるかわ家の家族構成についてですが、2008年8月には長男が誕生しました。親子3人暮らしです。昨年、同じく躁うつ病の妻も精神障害者保健福祉手帳(2級)を取得しました。2008年の確定申告で、障害者控除はダブル(27万円×2 = 54万円)となりました。今年は、チャレンジとして障害基礎年金の申請をしてみる予定です。そのことも、ブログでは綴っていこうと思っています。

 

2006年8月29日

障害基礎年金と国民年金基金について

障害基礎年金の受給者は国民年金保険の保険料を免除される規定があります(法定免除と言います)。ただし、免除を受けた期間については、将来の老齢基礎年金の受給額が3分の1(国庫負担分と一致する)になる問題があります。原理的には、障害基礎年金の受給額(2級の場合)は老齢基礎年金の満額と一致するため、問題がないように思われています。

ところが、精神障害による障害基礎年金は有期認定(2年ごとに受給資格があるか審査がある)のため、認定されない場合、将来の老齢年金について上の問題が浮上することになります。法定免除を受けた期間については、10年分までしか遡って追納することができず(また、2年を超えると利息相当額が課金される)、それ以前の法定免除期間については打つ手がありません。

したがって、精神障害者が受給する障害基礎年金については安易に法定免除を受けると、後でリスクを負うことになると知っておく必要があります。では、どのような選択肢が他にあるでしょうか。

解決策の一つは、法定免除を受けずに国民年金保険料を払い続けることです。この保険料は税制上では社会保険料控除の対象となり、全額が控除されますから、親や兄弟などの扶養に(形式であっても)入って、その税金を還付することが原理的に可能です。

社会保険料控除(タックスアンサー)
☆週刊節税教室☆第23号「生計を一にする(所得税)」

もう一つのお勧めは、国民年金基金に加入することです。国民年金基金とは厚生年金や共済年金に加入していない国民年金加入者(第一号被保険者と呼ばれます)が国民年金に上乗せして受給できる年金部分です(当然、追加の保険料が必要です)。予定利率が1.75%(平成18年8月25日現在)なので、一般的な個人年金保険の予定利率(1.5%、同)よりも高く、また掛金の全額が扶養者の社会保険料控除となるため、税効果を考えると個人年金保険に入るよりもはるかに有利な投資であることが分かります。

重要なポイントは、老齢基礎年金+国民年金基金と障害基礎年金+国民年金基金の二通りの受給方法があり、どちらに転んでも掛け金の払い損にはならない仕組みになっています。

ベストシナリオは以下の通りです:
所得の高い扶養義務のある親族(親、子、兄弟姉妹)にお願いして、扶養に入れてもらい(生計同一要件は満たせるように医療費を支援してもらっていることにする。同居は必ずしも要件ではありません)、そこで国民年金保険料、国民年金基金の掛け金、障害者控除などをまとめて受けて、その税金の還付金をもらえるようにお願いするのです。

(インタビューした公的機関)
土浦社会保険事務所茨城国民年金基金

社会保険事務所の職員は実に良い仕事をしています。いろいろと悪口をマスコミで書かれていますが、実際の現場で働いている公務員たちは尊敬すべきエキスパートであり、勤勉です。ここに補足させていただきます。

2006年8月19日

障害年金と国民健康保険など

奥さんに障害年金の収入があるとき、旦那さんの社会保険(厚生年金)の第三号被扶養者になれるでしょうか?つまり、国民年金保険料と国民健康保険への加入が必要なのか、という問題があります。

結論から言うと、障害年金やそのほかの収入の合計が180万円を超えると、国民年金保険と国民健康保険への加入が義務付けられ、旦那さんの厚生年金の第三号被扶養者になることはできなくなります。障害年金の収入+ちょっとしたパート収入で180万円を超えてしまうとこのようなことになるので、それなりに注意が必要です。一応、国民年金への加入は障害年金の受給者は法定免除となっていますが、もし免除を受ければその分だけ将来もらえる老齢年金は減額されることになります。

ここでいう収入は、課税所得という意味ではありませんので、パート収入が課税されない上限の103万円を超えていなくても、障害年金と手取り収入の合計が180万円を超えると第三号被扶養者から外れてしまうのです。よく注意しないと、逆に収入が減ってしまうという可能性があります。もっとも、払った国民健康保険料と国民年金保険料は、扶養者の所得から社会保険料控除として控除できますから、多少は節税に生かすことができます(つまり、社会保険庁と国税庁で意見が割れている)。

ちなみに、税制上では課税所得を見ますので、障害年金は非課税所得ですから所得にカウントされず、配偶者控除や扶養者控除の計算には除外されます。したがって、障害年金の収入がどれほど高くても配偶者控除や扶養者控除、障害者控除、社会保険料控除は引き続きうけることが出来ます

2006年5月19日

外国株式投資と配当課税

外国企業の株式を保有する場合、その配当金に対してはその企業が本拠地を置く外国政府による課税と日本政府による課税を二重に受けることになります(余談ですが、債券の利子は二重課税されない国が多いです。自国の国債を外国人にも買ってもらいたいからでしょうか)。これは著しく投資成績を落とすことになります。例を取って調べてみましょう。

ドイツでは配当課税の税率は21.1%です。日本では配当課税の税率は20%(時限措置で10%になっている)ですから、これらが掛け合わされると税率は36.88%(時限措置で28.99%)になります。なお、多くの先進国と日本政府の間には租税条約が締結されており、二重課税を緩和するために日本国居住者が株式を保有している場合、税率が本国居住者よりも引き下げられています。ドイツの場合は、21.1%→15%に引き下げられることになります。しかし、外国株式を取り扱う日本の国内の証券会社の多くは、租税条約の適用を受けるための手続き(つまり非居住者であることを証明する手続き)を行っていないため、この特典は受けられません。

(配当課税の税率と租税条約の上限税率)

本拠地の国 居住者税率 非居住者税率の上限
米国 10% 10%
イギリス 10% 15%
ドイツ 21.1% 15%
フランス 25% 15%
スイス 35% 15%

租税条約(野村證券)

税率が高いスイスの企業(製薬会社のNovartisなどがある。リタリンで有名ですね)に投資するとかなり悲惨なことになります。租税条約の適用を受けられなければ、現地35%と国内20%の配当課税を受けて、48%の税率ということになります。これでは基本的に配当性向の高いスイス企業には投資しにくいことになります。

結論としては、外国企業の株式に投資する場合、その本拠地の国における配当課税の税率を確認しておくことが欠かせません。また、外国株式を買い付ける証券会社を選ぶ際には、租税条約の適用を受けられる国のリストをもらっておくことが必要ですね(楽天証券の担当者いわく、国内ではそのような証券会社は自社を含めてないとのこと)。

なお、外国政府によって徴税された分については、確定申告で外国税額控除を受けることで所得から控除することが可能です。所得税率が低い場合はこの適用によって有利になる可能性があります。これからこの制度について活用方法を調べていこうと思います。

外国税額控除(国税庁タックスアンサー)

2006年4月16日

雑所得とゼロクーポン債

ゼロクーポン債(割引債)とは、利払いのない債券の一種で元本を割引された価格で発行され、満期まで保有すると元本で償還される(払い戻される)投資商品です。たとえば、100米ドルの元本の債券が90米ドルで発行されて、満期になると100米ドルで償還されて差額の10米ドルが利益となるものです。

国内で発行されるゼロクーポン債は発行時点で償還差益相当分に対する課税額(18%)が源泉徴収されます。一方で、外国で発行されるゼロクーポン債(外国債)については償還された後にその償還差益が雑所得として課税されることになります。具体的には、雑所得として確定申告することになります。例外としては、雑所得の総額が20万円以下である場合は申告する義務が免除されます。しかしながら、障害者控除や医療費控除などの申告のために自ら進んで確定申告する場合にはゼロクーポンの償還差益についても申告しなくてはいけません。この雑所得は給与所得などと合算されて総合課税されることとなります。

さて、アフィリエイトによる広告収入などは一般的に雑所得と見なされます。このような雑所得がある人にとっては、その中で発生する経費(通信回線料金や電気代など)をすべて積算して赤字を計上することができるとき、その損失額をゼロクーポン債の償還差益と通算して、税額をゼロとすることができます。

ゼロクーポン債を償還期日(満期)まで保有せずに途中で売却した場合は、その損益は譲渡所得として扱われます。上記のように雑所得の中で処理しても利益が出てしまう場合には、償還期日を待たずに売却して譲渡所得の扱いを受けると有利になることがあります。譲渡所得には50万円の課税控除枠があるため、償還差益がこの枠内で収まるときは譲渡所得として処理した方が有利ということです。

譲渡所得として扱うもう一つのメリットは、損失が他の所得(たとえば給与所得)と通算することができることです。仮に損失が出てしまった場合は給与所得などと合算することで、所得税と住民税を減税することが可能となります。この損失は円換算ベースの計算でよく、ドル建ての損失(債券なので通常は出ない)である必要はまったくありません。円貨に換算したときの損失を売却時点での為替レートで計算すればよいので、損失確定をすることなく投資を継続することが可能です。

まとめると以下のようになります。

中途売却した場合 償還まで保有した場合
課税方式 譲渡所得(総合課税) 雑所得(総合課税)
控除額 最大50万円まで控除あり 控除はない
特例措置 なし 20万円までは申告義務なし
損失の通算 他の所得と通算可能 雑所得とだけ通算可能

一見すると中途売却の方が有利ですが、証券会社による買取コストがかかるため、節税メリットがそのコストを上回る必要があります。

(参考サイト)
譲渡所得の計算のしかた(国税庁タックスアンサー)

2006年3月30日

障害年金受給者のサバイバル

法改正と行政改革に伴い、社会保険(福祉)への予算に対する締め付けが厳しくなっています。

これは、障害年金を受給している人であっても、その年金がいつまでももらえるとは限らない可能性があることを意味します。そこで、障害年金受給者を対象として、どのような福祉制度と税制上の優遇措置が生かせるか、最大限の効用を引き出す作戦を考えてみることにしましょう。

モデルケース

  • 独身者・独居
  • 就労所得なし
  • 障害年金2級(厚生・基礎)受給
  • 年間:140万円: 60万円(厚生年金)+80万円(基礎年金)
  • 年金生活している老親あり

障害者手帳の取得
障害年金の受給者は、精神障害者保健福祉手帳の取得を優先的にできます。通常、障害者手帳の申請には診断書(5000円~1万円かかることが多い)が必要ですが、年金受給者は年金証書を診断書に代えて提出することが認められています。その場合、年金の等級と同じ等級の障害者手帳が確実に取得できます。なので、まずは障害者手帳を取得してください

税制上の優遇措置
障害者手帳を取得する最大のメリットは、税制上の優遇措置を受けられることです。2級の場合、年間で27万円の所得税の控除と26万円の住民税の控除(障害者控除)が受けられます。しかしながら、就労所得がない場合、この所得控除が生かせません。ところが、障害者を扶養している人に所得がある場合、その扶養者に対して所得控除が受けられるという効果があります。

モデルケースの場合、遠方に住む老親の扶養に入り、親の所得に対する所得控除(障害者控除と扶養控除)を受けます。老齢年金とは言えども課税対象なので、所得税・住民税が課税されています。この税金を取り戻すことで、その効果分を返してもらうように交渉します。障害者控除(2・3級)によって還付される税金の見込み額は以下の表に示すとおりです。

所得税・住民税の減税効果(モデルケースの場合):
税率減税効果(定率減税あり・H18以降)減税効果(定率減税なし)
所得税10%24,300円27,000円
住民税10%24,050円26,000円
合計48,350円53,000円

確定申告を受けて障害者控除を受けられることをお奨めします。職場などを経由すると、何の障害であるか見られてしまうため抵抗があるかと思います。

障害年金の非課税メリット
障害年金は、税制上課税所得とはなりません(非課税所得)。これが障害年金の大きな特長です。したがって、アルバイトなどで所得があったとしても、これが障害年金と加算されて課税されることはありません。アルバイトなどの所得が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)を超えなければ課税される心配はありませんので、堂々と確定申告して還付を受けてください。なお、障害者手帳を持っていると103万円の非課税枠にさらに障害者控除が加算されます。1級(特別障害者)ですと143万円、2、3級ですと130万円までは非課税となります。

利子課税の免除
障害者手帳を持つことの2番目のメリットは、国債・地方債・社債(いわゆる公社債)と銀行預金、郵便貯金に対する課税を免除されることです。これは通称・マル優制度と呼ばれます。今は低金利になったとはいえ、年利1%を超える社債を買うことはできます。このような利子に対する課税を免除されます。

投資対象利子免除の上限
国債・地方債元本350万円まで利子課税を免除
公社債上とは別枠に元本350万円まで利子課税を免除
郵便貯金・銀行預金公社債とは別枠に元本350万円まで利子課税を免除

自分で投資するお金がある人は、この利子課税免除の恩恵を利用しましょう。そうでない人は、お金を借りて運用させてもらいましょう。利子課税の差額を報酬として受け取れば十分です。老親に出資してもらうのは一番ありえる可能性ですが、投資のスキーム(仕組み)を話せば理解してくれる人も見つかります。

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